昭和22(1947)年12月15日の農業災害補償法施行によって、翌23年5月15日に群馬県農業共済保険組合として発足、昭和24年6月8日法律201号による農業災害補償法の一部改正により、名称を群馬県農業共済組合連合会と改める。
その後、組織再編整備計画に基づき、平成22年4月1日県内全域を管内とする群馬県農業共済組合となる。
農業保険法に基づき、農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物(大豆・蚕繭)共済、園芸施設共済、建物共済、収入保険の7事業を実施し、地域農業の経営安定と農業生産の発展に寄与しています。
総務部(総務課・企画情報課)、事業部(事業一課・事業二課・収入保険課)、監査室、家畜診療所及び4支所の2部5課1室1診療所4支所の業務体制をとっています。
農業災害は予知しにくい上に広範囲に発生しやすい特徴があることから、原則として全ての自然災害を補償の対象にしています。このほか、病虫害、鳥獣害も含まれています。詳しくは「事業案内」をご覧ください。
作物等の品目の枠にとらわれず、価格低下を含めた農業経営者ごとの収入減少を総合的に補てんします。
建物共済を除き、農家が負担する共済掛金及び収入保険の保険料とほぼ同額と、事業を運営するための必要経費について、国が財政負担しています。
農業災害等に対する損失の補償という本来の機能の他に、損害防止活動を積極的に推進し、地域の農業振興に寄与していきます。